資金の確保

令和5年度新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)について

就農準備資金

令和5年度新規就農者育成総合対策(就農準備資金)(旧農業次世代人材投資事業(準備型))の交付内容等は以下のとおりです。

1 交付内容

就農に向けて研修を受ける研修生に対して、年間150万円を最長2年間交付します。
ただし、国内での2年間の研修に加え、将来の農業ビジョンとの関連性が認められて海外研修を行う場合は、交付期間を1年間延長します。

2 募集期間

(第1回目募集)令和5年5月10日(水)から6月14日(水)まで
※第2回目以降の募集は未定。

3 対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

(1) 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次代を担う農業者となることについて強い意欲を有している
(2) 独立・自営就農、雇用就農又は親元就農を目指すこと
(親元就農を目指す方は、親元就農後5年以内に、経営を継承する(法人化している場合は農業法人の共同経営者になる)又は独立・自営就農すること)
(独立・自営就農を目指す方は、就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けること)
(3) 研修先が、徳島県が認める研修機関であること(徳島県が認める研修機関
(4) 研修期間が概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通じて就農に必要な技術や知識を研修すること
(5) 常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの)の雇用契約を締結していないこと
(6) 生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けていないこと
(7) 原則として、前年の世帯(親及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
※世帯とは,本人のほか,同居又は生計を一にする別居の配偶者,子及び父母が該当
(8)研修中のけが等に備えて傷害保険に加入すること 

4 返還

以下に該当する場合は資金を全額返還する必要があります。

(1)適切な研修を行っていない場合
(2)研修終了後1年以内に就農しなかった場合
(3)交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、就農を継続しない場合
(4)親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合(農業法人の共同経営者にならなかった場合)又は独立・自営就農しなかった場合
(5)独立・自営就農者した者が、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合

5 応募方法

「研修計画」等、必要書類を農林水産総合技術支援センター経営推進課へ提出してください。
農業大学校学生は、農業大学校へ提出してください。                                           なお、「研修期間が1年以内の方」や「令和4年度から研修を開始し令和5年度内に研修を終了する予定の方」は、「就農準備支援事業」の研修計画を作成し、提出してください。
(必要書類は、以下の添付ファイルのとおりです)

6 交付対象研修生の決定

2の期間に応募のあった「研修計画」等に基づき、面接による審査を行い、交付対象研修生を決定します。
※審査につきましては、申請者へ別途通知いたします。

経営開始資金

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)(旧農業次世代人材投資事業(経営開始型))の交付内容等は、次のとおりです。

1 交付内容

経営開始1~3年目に年間150万円/人を交付します。

(交付対象の特例)
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定,経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は,夫婦合わせて1.5人分を交付します。

2 募集期間

(第1回目募集)令和5年5月10日(水)から6月14日(水)まで
※第2回目以降の募集は未定です。

3 対象者

(1)次に掲げる全ての要件を満たす「独立・自営就農」であること。

  1. 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であること。また,経営開始後3年を経過していないこと。
  2. 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
  3. 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
  4. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引をすること。
  5. 交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  6. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(2)その他の主な要件

  1. 農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
  2. 「青年等就農計画」及び「経営開始資金申請追加資料」が,農業経営を開始して5年後までに,農業で生計が成り立つ計画であること。 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
  3. 経営の全部又は一部を継承する場合は,継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し,かつ,新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること。
  4. 就農する市町村の「地域計画のうち目標地図」又は「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれていること。 あるいは,農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  5. 生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けていないこと。 農の雇用事業や雇用就農資金等による助成金の交付を受けていないこと。 経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと。
  6. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は,園芸施設共済,民間事業者が提供する保険又は施工業者による保険等に加入している,又は加入することが確実と見込まれること。
  7. 前年の世帯(親及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。 ただし,600万円を超える場合は,生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があること。
  8. 就農する地域における将来の農業の担い手として,地域のコミュニティへの積極的な参加に努め,地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(3)交付の停止

原則として前年の世帯所得が600万円を超えた場合(その後、世帯所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開できる)。
※世帯とは,本人のほか,同居又は生計を一にする別居の配偶者,子及び父母が該当

4 返還

以下に該当する場合は資金を返還する必要があります。

(1)交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合
(営農を継続した期間に応じて返還金額が決定)

(2)虚偽の申請を行った場合
(全額返還)

5 応募方法

「青年等就農計画」等,必要書類を各市町村担当課へ提出してください(必要書類の様式は,各市町村担当課で入手可能)。

6 交付対象者の決定

2の期間に応募のあった「青年等就農計画」等について,各市町村が審査を行い,交付対象者を決定します。

青年等就農資金

  1. 新たに農業を始めようとする青年等が、就農のための施設、機械の取得等に活用できる無利子資金「青年等就農資金」を借りることができます。
  2. 就農支援資金を借りるには、18歳以上45歳未満の青年、若しくは、45歳以上65歳未満の中高年の新規就農者で、「青年等就農計画」を作成し、各市町村長から認定を受けた認定新規就農者となることが条件です。

制度の概要

1.貸付対象者

新たに農業経営を営もうとする青年等※であって市長村長から青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
※青年、知識・技能を有する者、これらの者が役員の過半を占める法人
※農業経営を開始してから一定期間以内のものを含み、認定農業者を除く

2.貸付使途

  1. 農地等の改良、造成、保全に必要な資金
  2. 農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得に必要な資金
  3. 農産物の加工処理・流通販売施設・観光農業施設等の改良、造成、取得に必要な資金
  4. 創立費、開業費その他の繰延資産の取得等に必要な資金
  5. 家畜・果樹等の導入、借地料・賃借料の支払いその他基盤強化法第14条の4第2項第3号の措置を                 行うのに必要な資金
    • 家畜の購入・育成費
    • 果樹・茶・多年生草本・桑・花木の新植・改植の費用及び育成費
    • 農地等の借地料、事務所賃貸料、機械・施設のリース料
    • 農業経営の開始に伴い必要となる初期的経営費用
    • 個人経営を法人経営に移行させるために必要な資金(登記費用等)

3.貸付限度額

3,700万円(貸付利率無利子)

4.償還期限

17年以内(措置期間5年以内)

5.担保・保証人

融資対象物件以外の担保及び第三者保証人は不要

6.貸付主体

(株)日本政策金融公庫

青年等就農資金