農地などの確保

農家の跡継ぎでなくとも、ヤル気さえあれば農地は確保できます

  1. 新しく農業を始めるからという理由で、農地を買ったり、借りたりすることができないということはありません。農家の跡継ぎでなくとも農地は確保できるのです。
  2. 農地を買ったり、借りたりする場合には、農地法などの許可を受けることが必要です。この許可を受けないと、せっかく農地を取得しても登記もできませんし、法律上の権利の保護も受けられません。
  3. 農地の取得の手続きは、市町村役場にある農業委員会などが窓口となって行っています。
  4. 既設の畜舎(牛舎、鶏舎など)や山林などの取得は、個人間のみの取り引きですので、取得にあたっての法律の許可は、一般的に不要です。ただし、取得した農地や山林などを開発する場合は、他の法律の許可が必要な場合もありますので、まず農業委員会などで相談することが大切です。

県内の農業委員会

徳島県農業開発公社(農地中間管理機構)

申請様式

 各種申請様式については,各市町村農業委員会のホームページ等でご確認ください。