制度の概要
これから農業経営を開始しようとする方が、いつ・どこで・どのような農業を始めようとするのかの目標などを「青年等就農計画」として作成し、この計画について各市町村長が認定する制度で、認定された方を「認定新規就農者」といいます。なお、この認定新規就農者制度は市町村における農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営基盤強化促進基本構想に基づき行われる制度です。
対象者
(1)青年の場合(18歳以上45歳未満)
県内で、新たに農業経営を開始しようとする者で、将来農業経営の担い手として発展する可能性がある青年です。
(2)中高年の場合(45歳以上65歳未満)
県内で、新たに農業経営を開始しようとする者で、次のいずれかに該当する中高年者です。
- 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
- 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
- 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
- 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
- 1~4の者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(3)法人の場合
(1)又は(2)の者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人です。
青年等就農計画認定のメリット
- 就農のための施設,機械の取得等に活用できる無利子資金「青年等就農資金」が借りられます。
- 経営開始直後(3年以内)の所得を確保する「経営開始資金」の交付対象者になります。
認定のための手続き
- 青年等就農計画を作成後,就農予定地の市町村に同計画を提出して下さい。
- 市町村に提出された「青年等就農計画」は,就農計画の市町村の基本構想に照らして適当と認められる場合は,各市町村長が就農計画を認定し認定通知を交付します。