認定農業者制度

認定農業者制度

認定農業者制度とは、農業経営を行う者が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、市町村が策定する農業経営基盤強化促進基本構想に照らして適当と認められる場合に、その計画の認定を行うとともに、計画の実現のために支援を行っていく制度です。この、農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。

認定を受けるには

認定を受けようとする農業経営者は、以下のような内容を記載した農業経営改善計画書を作成して、営農地が1市町村の場合は、市町村役場に提出して、その認定を受ける必要があります。ただし営農地が複数の市町村の場合は、県の機関、複数の県の場合は国の機関に申請します。まずは市町村にご相談ください。

  • 農業経営の現状
  • 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積等)
  • 生産方式の合理化の目標(機械・施設導入、ほ場の連担化、新技術の導入等)
  • 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等)
  • 農業従事の態様等の改善の目標(休日制の導入等)
  • 目標を達成するためにとるべき措置等
    ※農業経営改善計画の作成に当たっては、市町村、地域農業支援センター等が助言・指導などを行っています。
    ※家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で申請することもできます。

農業経営改善計画の様式・記載方法

認定の基準

農業経営改善計画書の提出を受けた市町村では、その内容が以下の基準等に照らして、適当と認められる場合には計画の認定を行います。

  • 計画が基本構想に照らして適切なものであること。
  • 計画の達成される見込みがあること。
  • 計画が農用地の利用の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
    ※なお、認定後において農業経営改善計画に従って農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認められるときは、認定を取り消す場合ががあります。

認定農業者への支援

認定農業者に対しては、スーパーL資金等の低利融資制度、税制の優遇措置、農地流動化対策など農業経営改善計画の達成を支援するために必要なメニューを用意しています。

※低利融資

農業経営基盤強化資金(通称「スーパーL資金」)

使途→農地や機械・施設投資等の長期資金
利率→0.16~0.30%(令和4年1月20日現在)
貸付限度額→個人3億円、法人10億円

農業経営改善促進資金(通称「スーパーS資金」)

使途→肥料や飼料購入代等の短期運転資金
利率→1.5%(令和4年2月19日現在。変動金利方式)
貸付限度額→個人5百万円、法人2千万円(施設園芸及び畜産は4倍)

※税制の優遇措置

農業経営基盤強化準備金

経営所得安定対策の交付金を準備金として積み立てた場合,積立分を必要経費(損金)に算入することができる。

 

※農用地の利用集積

認定農業者からの利用権設定を受けたい旨の申し出により、農業委員会が利用調整活動を行います。

関連リンク
自然災害等のリスクに備えるためのチェックリストと農業版BCP