熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から「労働者への熱中症対策が義務化」されました。
労働者を雇用している農業者の方も対象となります。
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、発見時に対応できるよう「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」「関係者に対して周知」を行いましょう。
適切に行わなかった場合、罰則も措置されています。(6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金(労働安全衛生法第 119 条))
詳しくは厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_neccyusho_strengthening_leaflet.pdf
「熱中症」対応フロー図をご活用ください。
命を守る対策を、現場全体で徹底しましょう。