農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金事業)「経営開始型」の募集について(※募集は終了しました)

農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金事業)「経営開始型」の募集について

徳島県では,新規就農者の育成を目的として,年間最大150万円を最長5年間交付する「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」を実施しております。
この度,次のとおり交付対象者を募集します。

1 募集期間

(第1回目募集)令和2年5月7日(木)から6月22日(月)まで
 

  ※第2回目以降の募集は未定です。

2 対象者の要件

(1)次に掲げる全ての要件を満たす「独立・自営就農」であること

  1. 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で,独立・自営就農をしていること。また,経営開始後5年を経過していないこと。
  2. 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
  3. 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
  4. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷や取引をすること。
  5. 交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  6. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(2)その他の主な要件

  1. 農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
  2. 「青年等就農計画」が,農業経営を開始して5年後までに,農業で生計が成り立つ計画であること。
  3. 就農する市町村の「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれていること。あるいは,農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  4. 生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けていないこと。
  5. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保険等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
  6. 青年等就農計画等の承認申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合は、生活費の確保の観点から支援対象となる切実な事情があること。
  7. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(3)交付の停止

交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り,交付金は除く。)が350万円以上であった場合。

3 交付金額

経営開始初年度は,交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し,経営開始2年目以降は,交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り,交付金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を交付します。ただし,前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付します。

4 応募方法

「青年等就農計画」等,必要書類を各市町村担当課へ提出してください(必要書類は,各市町村担当課で入手可能)。

5 交付対象者の決定

1の期間に応募のあった「青年等就農計画」は,各市町村が審査を行い,承認・決定します。

6 お問い合わせ先

各市町村新規就農担当課

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